コンプライアンス・リスク管理基本規程

第1章 総則

  1. 第1条(目的)

    この規定は、宮地エンジニアリンググループ株式会社(以下「MEG」という)およびMEGの事業子会社(以下、MEGとMEGの事業子会社を纏めて「MEGグループ会社」という。また、その中のMEGを含めた個社を指す場合には「MEGグループ各社」という。)におけるコンプライアンス・リスク管理に関する基本方針、体制を定めることを目的とする。

  2. 第2条(定義)

    この規程において使用する用語について下記のとおり定義する。

    • コンプライアンスとは、組織の業務や組織が扱う財・サービス、組織が生み出す価値(以下、「企業価値」という。)、組織としての社会的責任(以下、「社会的責任」という。)および組織に対する社会的評価(以下、「社会的評価」という。)に関連する法令等(各種法令の他、通達・告示・ガイドライン・要綱等や、MEGが定める定款、社内規程類、その他社会一般の求められるルール等を含む。詳細については第4条に記載の通り。)への抵触リスクを対象とし、かつ損失の未然防止をはかる組織内活動をいう。
    • リスクとは、MEGグループ各社の企業価値、将来生み出す社会的評価および収益に対して影響を与えると考えられる事象の発生の不確実性をいう。
    • リスク管理とは、リスクに関して、組織を指揮し管理する、調整された活動をいう。MEGグループ各社にとって危険なこと・好ましくない結果をいかに低減するかを目指すものであって、利益を極大化するためのものではない。
    • リスク管理システムとは、リスクに関する戦略的な計画策定、意思決定および他の過程などリスク管理に関する組織のマネジメントシステムの諸要素をいう。
    • 危機とは、人の身体に悪影響を及ぼすような事態、企業価値に悪影響を及ぼすような事態、社会的評価を著しく低下させるような事態または財物を損壊または使用不能にするような事態により、MEGグループ各社の経営または事業活動に重大な影響を与える、または与える可能性があるものをいう。
    • 危機管理とは、危機に直面し、緊急時に至った場合に備えた事前取り組み、実際の緊急時対応に関するマネジメントをいう。
  3. 第3条(適用範囲)

    • この規程は、MEGグループ各社が取締役会で決議、制定することにより、各社の役員、社員(非常勤、臨時を含む。以下「役員および社員等」という)に適用する。
    • MEGグループ各社は、法令、商慣行、労働慣行、自社の取引形態、製品施工・サービスの内容等に応じて、本規程の内容の一部を変更して、制定することができるが、本規程に反する内容を定めることはできない。
  4. 第4条(対象とする法令等の範囲)

    この規程におけるコンプライアンスが対象とする主な法令等の範囲は下記のとおりとする。

    • 国が定める各種法令
    • 各種行政機関が定める通達・告示・ガイドライン・要綱等
    • MEGグループ各社が所属する組織が定める各種規程等
    • MEGが定める定款、経営理念、企業行動憲章、行動規範およびその他各種社内規程等
    • 社会一般のルール
    • 社会通念上の各種規範および倫理観
    • 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)
  5. 第5条(対象とするリスク)

    • MEGグループ会社のリスク管理の取り組みにおいて対象とするリスクの類型は、下記のとおりとする。
      • 工事現場における社会的影響の大きな事故
      • 社会的影響の大きな品質不適合問題
      • 国が定める各種法令や行政機関が定める通達・告示・ガイドライン・要綱等に対する違反行為
      • MEGグループ各社が所属する組織が定める各種規程等に対する違反行為
      • 上記以外の社会的な信頼および評価を著しく低下させるような行動および事象
      • 社会一般のルール、社会通念上の各種規範および倫理観に著しく抵触するような行為
      • 地震や台風等による大規模な自然災害
      • 気候変動リスク
      • 上記いずれにも属さない当社に大きな悪影響を及ぼす事象
    • リスク管理の推進により守るべき財産は、「MEGグループ各社が保有・管理する有形・無形財産(企業価値および社会的評価を含む)すべて」とする。これらは、すべて(直接・間接を問わず)MEGグループ各社の管理下またはMEGグループ各社に影響を与える状況下またはMEGグループ各社より影響を受ける状況下におかれた段階から、検討・実施の対象とすることとし、MEGグループ各社の被管理下またはMEGグループ各社に影響を与えない状況下またはMEGグループ各社より影響を受けない状況下におかれた段階で検討・実施の対象から除外する。
  6. 第6条(コンプライアンス基本方針)

    MEGグループ各社は、就業するすべての人々の法的および社会的安全と価値を守るとともに、社会的責任を追及する企業統治の確立をはかるため、別に定める企業行動憲章および行動規範に従い、次に掲げる基本方針でコンプライアンスに取り組む。

    • コンプライアンスに照らして問題ある活動に関与しない。
    • 違反、逸脱、過失等は率直に認め、速やかに是正措置と再発防止措置を講じる。
    • 組織における役割、責任、権限ならびに情報の伝達経路を明らかにする。
    • すべての役員および社員等に対して十分な教育と厳格な評価を継続して行う。
    • 管理方針とガイドラインに基づき、毎年度、適切な自己監査を行う。
    • 企業としての社会的責任を認識した上で、サステナブルな社会に必要な課題の解決に向けて、企業として適切な取り組みを行う。
    • 経営の優先課題としてコンプライアンス推進活動に取り組む。
  7. 第7条(リスク管理基本方針)

    MEGグループ各社は、自然災害、事故などの人為的災害、および経営上のさまざまなリスクに的確に対処し、経営理念および経営目標の達成を阻害するすべての要因を可能な限り防止または予防し、排除することにより、社会的責任を果たすため、次に掲げる基本方針でリスク管理に取り組む。

    • リスク管理の実践を通じ、事業の継続・安定的発展とともに企業価値および社会的評価の維持・向上を図る。
    • 製品・サービスの品質と安全性の確保を最優先に、企業価値および社会的評価毀損要因の除去・軽減に努めるともに、顧客、取引先、株主・投資家、地域社会等の各利害関係者、ならびに役員および社員等の社会的評価および経済的利益阻害要因の除去・軽減に努める。
    • 社会全般において幅広く使用されている製品・サービスを安定的に供給することを社会的使命として行動する。
    • すべての役員および社員等は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令、規則等を遵守し、それぞれが自律的に、何が正しい行為かを考え、その判断に基づき行動する。

第2章 体制および責任

  1. 第8条(コンプライアンス・リスク管理委員会)

    • MEG取締役会の下に、MEGグループ全体のコンプライアンスおよびリスクの管理体制に関する基本方針ならびに推進体制等について審議・承認を行い、同管理体制の構築・整備、適切な運用と定着という目的を達成するため、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置する。
    • コンプライアンス・リスク管理委員会の運営については、別途「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」の定めによる。
  2. 第9条(MEGグループ各社の社長の責務)

    • MEG社長は、MEGグループ全体のコンプライアンス・リスク管理システムの構築・運用・維持・改善を統括するとともに、それらの実施と結果に対して責任を持つ。
    • MEGの事業子会社社長は、自社のコンプライアンス・リスク管理システムの構築・運用・維持・改善に責任を持つ。
    • MEGの事業子会社社長は、MEG社長の注意を促すのが相当と思われる事項が生じたときは、ただちにMEG社長に報告し、その指示に従う。
  3. 第10条(コンプライアンス・リスク管理担当役員)

    • MEG社長は、MEGグループ全体のコンプライアンス・リスク管理システムに必要なプロセスの確立、実施および維持に係わる業務を統括させるためコンプライアンス・リスク管理担当役員を任命する。
    • MEGコンプライアンス・リスク管理担当役員は、MEG社長を補佐し、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理に関する業務を行う。
    • MEGの事業子会社社長は、自社のコンプライアンス・リスク管理システムに必要なプロセスの確立、実施および維持に関わる業務を統括させるため、コンプライアンス・リスク管理担当役員を任命する。
    • MEGの事業子会社コンプライアンス・リスク管理担当役員は、自社のコンプライアンス・リスク管理に関する業務を行う。
  4. 第11条(コンプライアンス・リスク管理統括部署)

    • MEGグループ全体のコンプライアンス体制の構築・推進のとりまとめは、MEGの総務・人事部が所管する。
    • MEGの事業子会社におけるコンプライアンス体制の構築・推進のとりまとめは、各事業子会社の総務部門が所管する。
    • MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理統括部署の長は、自社のコンプライアンス・リスク管理担当役員を補佐し、コンプライアンス・リスク管理の要となる組織として、各部門・部署で実施されているコンプライアンス・リスク管理のとりまとめを行う。なお、内部監査に関する詳細については、別途「内部監査規程」に定めるものとする。
  5. 第12条(監査室長)

    • MEG監査室長はMEGグループ全体のコンプライアンス・リスク管理の監査に関するMEG社長の業務を補佐し、次の業務執行を行う。
      • 内部監査計画書の策定(年度計画および個別実施計画)
      • 重点監査テーマの策定およびチェックリストの作成
      • 実地監査および書面監査の実施(定期および臨時)
      • 監査調書および監査報告書の作成・提出
      • コンプライアンス・リスク管理システムの整備のための改善指示、フォローアップ
      • MEGグループ各社の内部監査の支援
      • コンプライアンス・リスク管理および内部監査に関する教育啓蒙
      • 監査等委員会および会計監査人との協議・調整・連絡・報告
    • MEGグループ各社の内部監査部門長は、コンプライアンス・リスク管理の監査に関する自社社長の業務を補佐し、前項の監査室の業務に準じた業務執行を行う。なお、内部監査部門の業務に関する詳細については、別途事業子会社毎に定めるものとする。
  6. 第13条(行動憲章・行動規範・マニュアル「ガイドライン」)

    • コンプライアンス・リスク管理委員会は、事業活動において遵守すべき法令等の主要項目、対応方針および注意事項等を明記する企業行動憲章・行動規範を定める。
    • MEGは、企業行動憲章、行動規範をホームページ等において公表する。
  7. 第14条(教育・研修)

    • コンプライアンス・リスク管理委員会は、MEGグループ各社の役員および一定の職位以上にある社員を対象としたコンプライアンス・リスク管理に関する教育資料を事務局に指示して作成する。
    • MEGグループ各社の社長は、所属する役員(執行役員を含む)に、前項のコンプライアンス・リスク管理に関する教育を受講させる。
    • 前項の教育を受講したコンプライアンス・リスク管理担当役員は、同様の内容について自社のすべての社員等にも教育を受講させる。
  8. 第15条(法令情報等の収集・共有)

    • コンプライアンス・リスク管理統括部署は、法令等の制定・改廃の動向の把握に努め、MEGグループ各社に有用な情報を提供する。
    • 各コンプライアンス・リスク管理担当役員は、他のMEGグループ各社にも有用と思われる情報を取得したときは、コンプライアンス・リスク管理委員会の事務局に報告し、情報の共有に努める。
  9. 第16条(顧問弁護士の設置)

    • 一定の売上規模のあるMEGグループ会社には、原則として顧問弁護士を設置する。
    • 顧問弁護士を設置した会社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、顧問弁護士との契約を維持管理する。
  10. 第17条(内部通報)

    • MEGグループ各社の社長は、内部通報の仕組みを設けた上で、所属の社員および管理下の派遣社員、ならびに関係の協力会社の社員に対し、職場や業務で重大なコンプライアンス・リスク違反の事実や危険を知り、かつ職制を通じた自律的な解決が難しいときは、所属組織の長、コンプライアンス・リスク管理担当役員、または所定の内部通報制度に直接通報するよう周知徹底するとともに、その通報行 為に対して不利益を課さないことを保証する。
    • MEGの内部通報制度に関する詳細については、別途「内部通報規程」に定める。

第3章 危機管理

  1. 第18条(危機管理体制の整備)

    MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、緊急事態に備えた危機管理体制の検討を行い、関連部門に提示する。

  2. 第19条(緊急事態における行動原則)

    MEGグループ各社の役員および社員等は、緊急事態または緊急事態と想定される事態(以下「緊急事態等」という)においては、人命尊重を最優先として冷静かつ整然と行動する。

  3. 第20条(危機管理体制の発動)

    MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、緊急事態等であるかどうかの判定を行い、次により自社もしくはMEG社長の承認を得て、危機管理体制の発動を社内もしくはMEGグループ内に発表する。

    • A体制(コーポレートブランドに影響する重大事件) 対策本部長: MEG社長
      事務局: MEGコンプライアンス・リスク管理担当役員
      付議先: MEGおよび当該事業子会社の取締役会
    • B体制(上記以外の事件) 対策本部長: 当該事業子会社の社長
      事務局: 当該事業子会社のコンプライアンス・リスク管理担当役員
      付議先: 当該事業子会社の取締役会
  4. 第21条(緊急対策本部の設置)

    緊急対策本部は、MEGグループ各社の社長による指示、またはコンプライアンス・リスク管理担当役員からの発議と自社の社長による承認に基づき、速やかに事象に応じた適切な人選を行い、設置する。

  5. 第22条(初期対応)

    • 緊急対策本部は、緊急事態等に関連する情報を迅速に収集・分析し、緊急事態等発生後できる限り速やかに、緊急事態等の内容および現状、発生原因の推定、対応状況、人的・物的被害状況、対応スケジュール(復旧見込みを含む)、過去の類似緊急事態等発生の有無、および当該会社の責任の有無(弁護士などの助言を得る)などの初期情報をとりまとめる。
    • 緊急対策本部は、必要に応じ、緊急事態等に関する初期情報、MEGもしくは当該事業子会社の見解および必要な情報を緊急対策本部長の承認を得て、緊急対策事態等発生後できる限り速やかに社内外へ発表する。
  6. 第23条(原因究明と対策の実施)

    緊急対策本部は、初期情報および他社における類似緊急事態等の調査等に基づき、必要に応じて社内外の専門家等の協力を得て、発生原因の徹底究明、必要な追加対策の立案、類似緊急事態等の予防、人的・物的被害への対応、経営への影響、などの追加情報をとりまとめる。また、MEG社長の承認を得て、必要に応じて追加情報を社内外へ発表する。

  7. 第24条(復旧対策の具体的施策)

    コンプライアンス・リスク管理担当役員は、復旧対策について、外部機関との協力関係の構築、経営資源の有効活用手順の整備など具体的施策の検討を行い、対応する。

第4章 報告

  1. 第25条(取締役会への報告)

    緊急対策本部長は、緊急対策を実施したときは、直後の自社およびMEG取締役会に報告する。

  2. 第26条(リスクの報告)

    MEGグループ各社の役員および社員等は、リスクに関する情報を入手した場合には、遅滞なく上位管理者→部門・部署コンプライアンス・リスク管理責任者→コンプライアンス・リスク管理担当役員に報告する。

  3. 第27条(広報活動)

    • MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、必要に応じて、すべてのステークホルダーに対してリスクに関する情報を遅滞なく開示する。
  4. 第28条(官庁等への届出)

    • MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、緊急事態等に関して、官庁等への届出が必要な場合には、遅滞なく所管官庁等に届出る。
    • MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、官庁等への届出の内容について、自社もしくはMEG社長の承認を得る。

第5章 コンプライアンス・リスク管理パフォーマンス評価およびコンプライアンス・リスク管理システムの有効性評価

  1. 第29条(コンプライアンス・リスク管理パフォーマンスの評価)

    MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、必要に応じて自社のコンプライアンス・リスク管理パフォーマンス評価を行う。なお、コンプライアンス・リスク管理担当役員は、自社の部門・部署コンプライアンス・リスク管理責任者に指示して、各部門・部署におけるコンプライアンス・リスク管理パフォーマンス評価を行わせることができる。

  2. 第30条(コンプライアンス・リスク管理システムの有効性評価)

    MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、必要に応じてコンプライアンス・リスク管理に関する自社のコンプライアンス・リスク管理システムの有効性を評価する。なお、コンプライアンス・リスク管理担当役員は、自社の部門・部署コンプライアンス・リスク管理責任者に指示して、各部門・部署におけるコンプライアンス・リスク管理システムの有効性評価を行わせることができる。

第6章 コンプライアンス・リスク管理システムに関する是正・改善の実施

  1. 第31条(コンプライアンス・リスク管理システムに関する是正・改善の実施)

    MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、リスク管理の実施状況の監視および測定、コンプライアンス・リスク管理パフォーマンス評価、コンプライアンス・リスク管理システムの有効性評価ならびにコンプライアンス・リスク管理システム監査に基づいて、必要に応じてコンプライアンス・リスク管理システムに関する是正および改善を継続的に実行する

  2. 第32条(是正・改善の実施の確認)

    MEGグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当役員は、コンプライアンス・リスク管理システムに関する是正および改善の実施状況を点検し、その実施を確認する。

第7章 コンプライアンス・リスク管理システム維持のための仕組み

  1. 第33条(社長によるレビュー)

    MEGグループ各社の社長は、コンプライアンス・リスク管理システムを維持し適切性および有効性を改善するために、すべての活動にわたり、全体との関連性を見ながら包括的に、コンプライアンス・リスク管理システムをレビューする。

  2. 第34条(コンプライアンス・リスク管理システム監査)

    監査室長は、毎年度、コンプライアンス・リスクを対象とした監査を実施し、その結果を監査報告書にとりまとめ、監査等委員会および社長に提出し報告する。

  3. 第35条(発見したリスクの監視)

    コンプライアンス・リスク管理担当役員は、発見したリスクの変化を継続的に監視する。そのためには、発見したリスクに対して変化を与える因子を特定し、情報を収集する。

  4. 第36条(教育・訓練)

    コンプライアンス・リスク管理担当役員は、対策実施のための要員に必要な能力を身につけさせるため、または維持させるために、適切な教育および訓練を実施する。

第8章 懲罰

  1. 第37条(懲戒処分)

    • MEGグループ各社は、役員および社員等がこの規程に反する行為を行った場合には、「就業規則」等の各社懲戒規程に基づき処分を行う。
    • 役員および社員等が、この規程に違反する故意または重大な過失によってMEGグループ会社に損害を与えた場合は、当該者に対しても損害に対する賠償責任を負わせるものとする。
    • 前項の賠償責任は、退職後も免れることはできない。