宮栄会宮栄会

会則等

宮栄会会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は「宮栄会」(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条
本会は、宮地エンジニアリンググループ(以下、「グループ」という)を構成する「宮地エンジニアリンググループ株式会社(以下、「MEG」という)」、「宮地エンジニアリング株式会社(以下、「MEC」という)」および「エム・エム ブリッジ株式会社(以下、「MMB」という)」の協力会社が、グループと「共に歩み」「共に成長する」ことを目的とする。
また、以下の活動を通じて、持続可能な社会の実現に寄与するとともに、会員各社の持続的な成長と企業価値向上を目指す。
  1. グループおよび会員間の連携強化およびネットワークの構築
  2. 安全・品質向上に向けた情報交換および講習の実施
  3. グループおよび会員各社のサステナビリティ推進活動の共有と協力
  4. 技術力向上および人材育成の支援
  5. その他、本会の目的達成に必要な活動

第2章 会員

(会員資格)
第3条
本会は「宮栄会」(以下「本会」という)と称する。
  1. 以下のいずれかの会の会員会社であること。
    • 宮地エンジニアリング災害防止協力会
    • 宮地エンジニアリング千葉工場安全衛生協力会
    • エム・エム ブリッジ㈱安全衛生品質協議会
  2. 2名以上の幹事より推薦を受け、幹事会において入会の承認を得た会社
  3. 5社以上の会員会社より推薦を受け、幹事会において入会の承認を得た会社
  4. 事務局より推薦を受け、幹事会において入会の承認を得た会社
(入会)
第4条
前項の会員資格を有する会社で、本会への入会を希望する場合は、所定の入会申込書を会長に提出し、手続きを行うものとする。なお、入会に際して入会金の徴収は行わない。
(退会)
第5条
本会を退会する場合は、書面により事前に会長に届け出るものとする。なお、本会を退会する場合は第3条(1)号に定める会も退会することを原則とする。
(会員資格の喪失)
第6条
本会は会員が次のいずれかに該当する場合、幹事会の決議により、会員資格を喪失させることができる。
  1. 本会の目的に反する行為を行った場合
  2. 本会の業務を妨げる行為を行った場合
  3. 本会の会則に違反した場合
  4. 会費を一定期間滞納した場合
  5. その他、幹事会が不適当と認めた場合
(活動内容)
第7条
本会は、第2条に定める目的を達成するため、以下の活動を行う。
  1. 会員間情報共有および相互研修の実施
  2. 優れた成果を上げた会員や個人への表彰
  3. サステナビリティ推進活動の支援および促進
  4. その他 本会の目的達成に必要な活動

第3章 組織および運営

(会員の義務)
第8条
会員は、本会の会則を遵守し、目的達成のための事業および諸活動に積極的に協力するものとする。
  2.
会員は、以下の事項に変更が生じた場合、速やかに事務局へ届け出るものとする。
  • 商号
  • 代表者
  • 所在地
  • 連絡先(メールアドレス等)
(役員)
第9条
本会は、以下の役員を置き、それぞれの役割を担うものとする。
  1. 会長:1名
    • 幹事会において候補者を選定し、総会の承認もって決定する。
    • 本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長:2名または3名
    • 幹事会において候補者を選定し、総会の承認もって決定する。
    • 会長を補佐し、会長が不在の場合はその職務を代行する。
  3. 幹事:10名以上、15名以下
    • 会長、副会長、相談役または顧問からの推薦により候補者を選定し、総会の承認をもって決定する。
    • 本会の運営に関する重要事項を審議し、会務を遂行する。
  4. 相談役:1名
    • MEGの代表取締役社長が務める。
    • 本会の運営に関して助言を行う。
  5. 顧問:2名
    • MECの代表取締役社長およびMMBの取締役社長が務める。
    • 本会の活動に対して専門的な助言を行う。
  6. 理事:10名以上、15名以下
    • MEG、MECおよびMMBより任命される。
    • 本会の活動を支援する。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。
  2.
任期満了後も後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(役員の交代)
第11条
役員が任期途中で辞任または退任する場合、幹事会は速やかに後任者を選任するものとする。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  2.
役員が、病気等により職務遂行が困難と判断された場合、又は、職務懈怠等により役員としての適格性を欠くと判断された場合、幹事会の議決を経て解任することができる。その場合、幹事会は速やかに後任者を選任するものとする。
(総会)
第12条
本会は、年1回(原則として9月下旬から10月上旬)定例総会を開催する。
  2.
会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
  3.
総会では、以下の事項を審議・承認する。
  • 活動方針および計画
  • 予算および決算の承認
  • 会則の改正
  • 会長、副会長および幹事の承認
  • その他重要事項
  4.
総会においては、安全・品質向上、サステナビリティ推進、技術力向上、人材育成に関する講習などを行うことができる。
  5.
定例総会の開催通知は、2週間前までに事務局より会員各社に送付するものとする。
  6.
総会の決議は、会員の過半数が出席し、出席者の過半数の賛成をもって行う。
  7.
総会の議題は、事前に幹事会で承認を得るものとし、会員による直前または当日の発議は認めない。
(幹事会)
第13条
幹事会は、会長、副会長、幹事および事務局で構成する。
  2.
幹事会は、会長が必要と認めた場合、または幹事3名以上の要請があった場合に開催する。
  3.
幹事会では、以下の事項を審議・決定する。
  • 総会の議題の作成および承認
  • 活動方針および計画の作成・審査
  • 予算および決算の作成・審査
  • 会則改正案の作成・審査
  • 会員の入退会の審査および承認
  • 会員資格の喪失に関する決議
  • 会長および副会長候補者の選定
  • 会計監査役の選任
  • その他重要事項
  4.
幹事会の開催通知は、2週間前までに事務局より幹事に送付するものとする。
  5.
幹事会の決議は、幹事の3分の2以上が出席し、出席者の過半数の賛成をもって行う。また、幹事全員が書面または電磁的記録により同意した場合、当該事項を可決したものとみなす。
(事務局)
第14条
本会の事務局は、MEGグループ企画管理本部サステナブル経営推進室内に設置する。
  2.
事務局の責任者として事務局長を置き、MEGグループ企画管理本部サステナブル経営推進室長がこれを務める。
  3.
事務局員はMEG、MEC、MMBおよび会長・副会長の所属会社から任命される。
  4.
事務局は以下の業務を遂行する。
  • 本会運営に関する業務
  • 本会の連絡・調整および推進事項の取りまとめ
  • その他、本会運営に必要な業務

第4章 会計

(会計)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  2.
会計報告は、年次総会において会員に対して報告し、承認を得るものとする。
(年会費)
第16条
本会の年会費は20,000円とする。
  2.
年会費は毎年8月末日まで、または入会時に納入するものとする。
  3.
納入された年会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会計監査)
第17条
本会の会計は、幹事会において選任された会計監査役が監査を行い、その結果を総会に報告する。

第5章 附則

(施行日)
第18条
この会則は、幹事会全会一致の承認をもって、2025年1月16日より施行する。
  2.
本会則の施行にあたり、2024年9月30日以降の事象についても本会則を適用するものとする。
(会則の改正)
第19条
本会則の改正は、幹事会の審議を経て総会において承認を得た場合に限り、効力を有するものとする。
(未定事項)
第20条
本会則に定めのない事項については、幹事会の決議により定める。
 
制定日 :
2025年1月16日

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宮地エンジニアリンググループ株式会社
グループ企画管理本部 サステナブル経営推進室

03-5649-0111